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令和も引き続きよろしくお願いします。
さて、古い無縁システムを対象としたルールが周波数も仕組みも全く異なる新しい無線システムに慣例として引き継がれるものなのか?と疑問に感じる事案がありましたので紹介します。
3月22日に出張先からの帰宅途中に牧之原SAにてデジタル簡易無線でCQを出した際、掛川市内の固定から応答を頂いた局からデジタル簡易無線の運用について次の指導を頂きました。
(1)レジャー用途は1~14チャンネルを使用する事。
(2)業務用途は16~30チャンネルを使用する事。
(3)防災関連の使用が有ればこちらを優先する事。
相手局の方は10年前に定年退職されて防災関連のボランティアを務められているとの事で、フリラの仲間にも指導の内容を広めて欲しいと要請されました。
が、しかしです。(3)は当然として、(1)(2)の指導内容は今まで聞いた事も見た事もありません。ですので相手局に「この指導はいつ誰が決めて適用を始めたのか?」「どこで条文が参照可能なのか?」と質問をしたところ回答を頂いたので箇条書きにします。
・これはルールやマナーではなく慣例である。
・慣例なので、どこにも明文化されてはいない。
・慣例の基となるルールは、1982年に特小トランシーバー創案メンバーが作った。
・ルールは、1~9chはレジャー用途、1~11chは業務用途という区分である。
・デジタル簡易無線も無資格で使えるの点では同じなので、同様の区分が適用される。
・この区分を慣例としてデジタル簡易無線の利用者にぜひ広げてほしい。
・特小トランシーバーの創案メンバーは自分の古い仲間である。敬意を払って欲しい。
すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、1982年はデジタル簡易無線が認可される30年前の話です。さらに 20chの特小トランシーバー(9ch+11ch)が認可された時点でレジャーと業務という区分自体も撤廃されています。(便宜上、トランシーバーの表示チャンネルの名称としてのみ存在)
現在、適用されてない特小トランシーバーの古い区分ルールを慣例と称して現在のデジタル簡易無線に適用するなど論外ですし、特小トランシーバーが創案された時代には呼び出しチャンネルが存在しなかった訳ですから 指導にある15chを前後してレジャー用途と業務用途に区分した理由も見つかりません。
そもそもデジタル簡易無線のチャンネルが不足する現在、用途による区分などチャンネル不足に拍車を掛けてしまうだけです。
本件について結論付けますが、
指導を頂いた慣例はあくまで個人の思い込みで作られたルールなので実在はしません。従いまして本指導は一切受け入れる必要はありません。
思い込みと言い切れる証拠も有りまして、当人はデジタル簡易無線に対し誤った運用方法の認識をお持ちで、UC(ユーザーコード)と秘話を通話グループ毎に設定すれば複数グループで同一チャンネルの共有が可能だと言うのです。
さすがに そのような利用を行ったらキャリアセンスが機能して別グループの通信中は送信制限されてしまいます。
インターネット上には正確な情報も有れば、悪意が無い誤情報も有ります。さらに営利を目的とした誘導的な情報、悪意に満ちたフェイクな情報等々、自分自身のフィルター能力が問われます。
一つの情報だけで判断せず、複数の情報を集めて判断を行うようにしましょう。特に無線の運用方法には地域性が有ります。無線の初心者は有名局の動画など鵜呑みにせず地元局の運用場所に出向いて先輩方に教えてもらいましょう。
(追記:ARIBで特小トランシーバーの規格STD-20が策定されたのは
1989年と確認。1982年って何?)
令和元年の最初の交信記録です。
■2019年5月1日 浜松市東区
1055 アイチTH173局/愛知県本宮山 DCR18ch M5/M5
当方が使用するブログシステムは記述した文面の検索機能が有ります。交信記録はWEBログ帳の代用となりますので、過去の交信実績の確認に役立っています。
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