合法市民ラジオを中心に資格不要の無線を楽しんでいます。
30年を経て学生時代に熱中した趣味の無線に復活しました。
来たるべくデジタル簡易無線(DCR)の運用に備えて、前もって登録申請を行う事にしました。登録申請には1台毎に申請を行う「個別登録」と複数台の利用を前提とした「包括登録」が有ります。後にも先にも1台しか使わないのでしたら「個別登録」で構いませんが、将来的に複数台を所有する事になりそうな要素が少しでも有るのであれば「包括登録」の方を推奨します。「包括登録」の場合、前もって申請を出しておけば、無線機を購入した当日から運用が開始できるというメリットもあります。この場合、無線機の利用を開始したら15日以内に無線局の開設届けを出さなければなりません。
このように「包括登録」の方が融通が利く反面、「個別登録」に比べて手数料が600円高い2,900円となります。デジタル簡易無線の免許申請の場合もアマチュア無線のような電子申請を行うシステムが用意され手数料が割引になり便利に見えるのですが、個人を特定するための電子証明書とやらを必要とします。
電子申請に使用可能な電子証明書の一覧
・公的個人認証サービス(JPKI)
・民間の認証局発行のICカード
・民間の認証局発行のファイル
・政府認証基盤(GPKI)発行の官職証明書
・地方公共団体認証基盤(LGPKI)発行の職責証明書
自分はどれも持っておりません。電子証明書も申請すれば入手できるでしょうが、他に利用用途が無いモノでしたら、素直に通常の郵送による手続きを行う事をお勧めします。包括登録に必要な書面は総務省のホームページで入手可能ですが、無線機メーカーのホームページの方が親切丁寧に記入方法を紹介していますので、こちらを使用する方が判り易いです。
アイコム/無線局包括登録申請方法の説明
http://www.icom.co.jp/products/leisure/support/shinsei/houkatsu/
包括登録の申請を行う時点では書類に無線機の固有情報(メーカー名/使用機種名/製造番号)の記載は一切ありません。なお、審査の期間も短くなっており、最近は10日程度で受理されるとの事です。自分の方は無線局登録状の到着までにアイコム製のIC-DPR6を入手予定です。